個人でも、特定商取引法により、名前、住所などを開示しないといけない場合があります。
詳しくは
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20060201.html
に記載されています。以下、転記させていただきました。
特定商取引法について(2006年2月1日)
2006年1月31日に経済産業省から、特定商取引法における「事業者」認定の指針が発表されました。
特定商取引法では業として通信販売を行う場合、氏名(名称)、住所、電話番号などの表示をすることが販売者に求められています。しかし、インターネットオークションでの出品について、どういった場合に「事業者」に該当するのかという点についての判断基準がこれまで明確にされておりませんでした。
今回、ようやくその基準が公表されましたので、お客様にご案内いたします。
お客様にはYahoo! JAPAN利用規約やYahoo!オークション・ガイドラインで法令を順守してサービスをご利用いただくことを約束いただいております。特定商取引法の定める表示の順守についても、どうぞよろしくお願いいたします。
■対象となる出品者
- 1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している出品者
- 落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える出品者
- 落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える出品者
- 商品説明の内容から事業者であると認定できる出品者
など
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■義務
上記の基準により「事業者」に該当すると認められた場合は、主に以下の表示義務が課せられます。このほかの義務もありますので、詳しくは経済産業省のホームページにてご確認ください。
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品の引渡(権利の移転)後におけるその引取(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
■罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第14条)、業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。 |
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なお、事業者表記に違反した場合にはまず行政指導、行政処分が行われ、従わなかった場合に刑事処分の対象となります。 |
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上記の基準だけでは一律に事業者と判断することができない旨の記述もあることと、事業者に該当するかどうかは個別の事情を踏まえての判断となります。お客様が事業者に該当するかどうかご不明な場合や、基準の詳細などにつきましては次の経済産業省担当窓口に直接お尋ねください。
「事業者」に該当するお客様はYahoo!オークションストアとして出品されることをお勧めいたします。
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◆経済産業省◆
特定商取引法の通達の改正について
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/auctionguideline.pdf
私の見解は以下です。
100点までという数ですが、中古CD、DVD、など個人のコレクションの処分目的でしたらこの数は当てはまらないようです。(あいまいさがありますので、はっきり断定は出来ません。。)
古本もそれに該当するそうですが、古本屋で仕入れ目的で購入し、出品する場合は、その記載方法にも気をつけたほうがよさそうです。どうみても個人のもので処分目的でしたら、IDを削除されることはまずないと思います。
ようは、オークションに出品することを目的として仕入れて、それを出品するということが問題だと思います。
特に、新品のものばかりを出品すると、あやしいと思われても仕方ありません。
胸が少しでもチクンと痛むようでしたら、出品の方法を見直してみましょう。
判断に迷うようでしたら、一度、ご相談下さい。*
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